大橋昌信市議がNHK受信料(ワンセグ)を正す時
テレビを持っていればおのずと払わされてしまうNHK受信料。
あの威圧的にやってくるNHKの取り立て員の姿を思わず思い出してしまいました。
はたして携帯電話のようなワンセグ機能があるだけでその受信料は発生してしまうのでしょうか?埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)は、ワンセグだけでは受信料の支払い義務がないことを確認するため、NHKを相手取って裁判で争っています。判決は8月26日、さいたま地裁で言い渡されるということですが非常に同行が気になるところです。
もし、ワンセグ機能付きの携帯を所持しているだけでNHK受信料が発生してしまうのなら、携帯各社は今後ワンセグ付きの携帯を製造するだけで問題が出てくるでしょう。また、自動車でのテレビ視聴にも言及されてくるのではないでしょうか。
細かく見ていくならばきりがないとも言えますが、その白黒をはっきりさせるために立ち上がったのが大橋市議とも言えます。
訴状によると、大橋市議の家にはテレビがないが、ワンセグ機能付きのスマートフォンは持っているとのことでした。大橋市議が受信料についてNHKに尋ねたところ、ワンセグだけでも契約が必要と言われたことから、契約義務がないことを確認するため裁判を決意したということです。
これは、受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈にあたるということです。この条文では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記されています。大橋市議は、スマホのワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKはワンセグも広義の「設置」に当たると反論しているわけです。
大橋市議は、仮に「設置」に当たるとしても、スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えており、事実通話やメールなどにしか使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはない人も多いのではないでしょうか。
私も実際ワンセグ付の形態を利用したことはありますが、実際問題テレビはほとんど見ることはありませんでした。ましてやNHKは皆無に近い状況です。これで受信料を払わされるとしたら世の中を疑ってしまうのです。
最近、知人宅(アパート)にNHKの集金員がやってきました。
どうやらそのアパートは衛星放送契約をしているようで、通常の契約に加えて衛星放送の契約まで強制してきたのです。
その事実を知らない知人は大家さんに確認を取る為数日待ってもらえないか聞いたのですが、集金員は断固拒否、ずっとそのお宅の玄関に居座り続けたのです。時間は既に夜の9時を過ぎており、今になって思えば警察を呼んだ方が良かったわけです。
しかし、仕方なく契約をしてしまい、見ることもない衛星放送契約を結んで大変ブルーになっていました。
と、どうやらNHKの悪徳集金員が来たときの撃退方法がいくつもあるようです。
その中でもっともだと思ったのが、1.不法侵入で訴える、2.迷惑を訴える、など、自分の立場で明らかに違法性がある内容を確認し、迷わず警察を呼ぶしかないのです。
NHKごときで生活が脅かされるようでしたらそんな世の中はおかしいですし、そういう態度をとる集金員は罰せられるべきです。
いずれにせよ、大橋市議の行動が今後のNHK受信料の在り方を判断するいい材料になるのではないでしょうか。
大橋市議は、「ワンセグ機能付きの携帯を堂々と使えるようにしてほしい」と話しているとのことで、是非そういう判決になるように期待したいところです。